車に油を入れる行為そのものに税金かけてるとかではないでしょ?
つまり「車に油入れる行為」に税金かけてるって事?
それだと軽油引取税と揮発油税で分けてる理由が分からんくなるが…
ガソリンスタンドが車相手に商売してるからで
車以外の用途で買う旨を油元請にでも出せばいいんじゃない?
>>5
公式でもんな回答なんだよな
Q3 不正軽油がなぜ脱税になるのか。
A3軽油に灯油や重油などを混ぜ、ディーゼル車等の燃料として販売・使用すると、軽油引取税の課税対象となります。これを免れようとするのは、悪質な脱税行為です。
何故なのかを知りたいのに結果しか答えてくれねえ
アスペかよっていう
違います
もう一回最初の課税目的のところを見て!
自動車の運行によって発生する道路の劣化や
交通事故対策といった社会的負担のための
税金だから、自動車に使う事に対して課税するの
目的税ですらなくなってるんだし目的と根拠法令は別でしょ?
目的税ですらないとは?
目的税なら条文に書かれてなかったりしても「この目的で施工された物であるので実質的に違反」とか言いやすい印象
そゆこと
だからディーゼル車に灯油入れようが
菜種油入れようが軽油引取税が必要
軽油の使用者(軽油の使用者とは言っていない)への課税なのか…
文言だけ見たらそうなるよね
文言外の暗黙の了解で犯罪扱いされるのはちょっと理不尽が過ぎんか
「軽油引取税は、軽油の使用者と、道路整備、
交通事故対策、救急医療対策、地域環境対策
といった行政サービスを供給する地方団体との
応益関係に着目して課税する普通税です。」
↑お上の課税目的はこうなってるのね。
だから「車に使うなら税金払え」という
建て付けになってて、ゆえに軽油だって
車以外に使うなら免税還付になったりする
例えば農機具に使う軽油は本来免税
でもそれを知らずに払ってる農家が大半
お上は国民が無知に無駄に税金払っても
教えてくれないぜ
それは軽油を買う事について税金をかける理由でしょ?
灯油が軽油の中の1分類であるなら分かるけども
課税目的は>>9に書いた通りだからね
だから車に入れるなら課税される
揮発油税と分けた趣旨はわからん
一つ言えるのは軽油引取税は地方税で
揮発油税は国税なんよ
事実上黙認だよ
工事現場の重機は普通に経由入れても
免税申請出せるくらいだから合法よ
世の中には使用済みのサラダオイルを使って
自分で燃料作って走らせてる人がいるが
彼らはその自家製燃料に「軽油引取税」を
払ってるのよ
税金の名前は燃料の名前だけど主旨としては
ディーゼル車の運行に対して、燃料使用量に
応じた課税をするものなわけだ
だから税目の名前変えるべきなんだよね
てことは完全に「ディーゼル車に給油する税」って事なのか?
特約業者又は元売業者からの軽油の引取りのうち軽油の現実の納入を伴うものに対し課税する
とか書いてるからディーゼル車以外もタゲにしてんのかも思ってたが
そ!BDFにまで課税するのおかしいよな!!
一時期廃油集めて作る活動してたけど馬鹿らしくなったわ
そう、農機も行動自走しない重機も
ディーゼル列車も免税
地金屋で最終処理レベルじゃないととても取れないとかなんとか
……分からん!どこ読んだらそれが理解できるのかまったく分からん!
なんなら公式の記載見るだけだと「じゃあ灯油入れたらこの税金払わなくて良いんだな!」って普通に解釈できるまであるぞ…
>軽油引取税
軽油引取税は、軽油の使用者と、道路整備、交通事故対策、救急医療対策、地域環境対策といった行政サービスを供給する地方団体との応益関係に着目して課税する普通税です。
1.課税主体 都道府県
2 課税客体 元売業者又は特約業者からの軽油の引取りで、当該軽油の現実の納入を伴うもの
3.納税義務者 元売業者又は特約業者から現実の納入を伴う軽油の引取りを行う者
4.課税標準 軽油の数量
5.税率 一定の税率
1キロリットルにつき32,100円(当分の間。本則は1キロリットルにつき15,000円。)
6.交付金 指定市を包括する道府県は、軽油引取税の税収の90%について、その道府県及び指定市がそれぞれ管理する一般国道及び道府県道の面積等に基づいてあん分した上で、指定市に交付
グダグダうざいから勝手にどうぞ
何故っていうスレだぞ
坊やだからさ
テレビで見たけど大昔のデリカだったな
あの頃のディーゼルはシンプルだったが
今のマツダの乗用車とか入れたら壊れそう
灯油混ぜた?でもこの性状の液体は
地方税法では「軽油」とよぶんだ!
という理屈でやってるみたいね
つまり軽油引取税自体の文言ではなく
軽油の定義に含める事で課税強行してる仕組
税法としての定義でこれは軽油です!と言い張ってそれが通るとしたら
混ぜ物無しの灯油入れてる奴を脱税としてしまうと灯油ストーブにも同じ税金かけないと話が通らなくならないか…?
食べ物の消費税だって今持ち帰ったら8%だけど店で食ったら10%じゃん?同じものなのに
車の燃料として使う人が少ないからデフォルトだと車向けの税金つけてないけど車に使うんなら車向けの税金払えよってことよ
用途で税率変わります←分かる
そう書いてないけどな!←分からない
書いてないのは
流石に車に使う奴はおらんやろwwwっていう役所の怠慢
アメリカと違って訴えてくるやつもおらんから
修正追記には手間もかかるし現場運用で回してるんだろ
現場運用でルールブックに書かれてないルールぶん回して10年以下の懲役とか1000万円以下の罰金科すのを慣習の一言で片付けるの中世感強くねえかな…
重量税みたいにせめて書かれてたら税自体の目的が見失われてても理解はできるんだけどぁ…
これが嘘だったらそれはそれでアレだぞ
ネットで色々見たけど
・灯油と軽油には税金の面で違う部分がある
・軽油には道路とかで道路で使う場合に課せられる軽油税がある
・軽油でも耕運機とか鉱物の採掘機とかに使う場合は軽油税が免除される
・灯油を車に使う場合(本来車用に作られた油ではない)はエンジンの故障や白煙などによる環境汚染の問題がある
ディーゼルエンジンは灯油を適切に処理することはできないから使わないでってことじゃないの
灯油を処理できるエンジンを作れば灯油税(車で使用する場合に課税)みたいなものが多分作られるけど今はそれがないから一律に罰しますってことじゃないか
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